君は本当に交通ルールを熟知しているのか



2023-10-06 18:10:06

意外と分かってなくね?

このところ、キックボードに関わる法令が変更され、電動キックボードが公道を走れるようになった。

正確にいえば、道交法の改正により電動キックボードを含む小型モビリティの新型区分「特定小型原動機付自転車」が新設され、16歳以上であれば無免許でコレを公道で運転できるようになった。

この改正についてネットでは批判的意見が噴出している。
特に目立つのが「無免で乗れる」ことに対する批判で、曰く交通ルールを学んでないやつが公道を走るのはあり得ない、こんなのは免許が取れない奴の乗り物だ…など。

だが待ってほしい。
免許持ってるからって交通ルール、ちゃんと把握してる?

前置きが長い

長くなった。
なんでこんな記事を書こうと思ったかというと上の批判を目にしたからもあるが、法改正以降、検挙件数の結構な数が信号無視という記事を見て疑問に思ったのだ。
参考:検挙の50%近くが信号無視

「無免だろうと信号のルールは知ってんだろ?」と。

だが調べてみると結構複雑だし、信号以外の交通ルールについて自分の記憶も結構曖昧だった。

例題

あなたはすべての問題に「悩まず」ただしく回答できるだろうか。公道では悩んでいる暇がない。
なお、言葉尻をとらえる問題ではないので表記のブレや表現の違いにはこだわらず、設定された状況に応じて考えてみてほしい。

明示されていること以外の条件はないものと考えてください。
明示されていない限り、信号機に補助標識は付与されていません。
この例題にでてくる歩道(薄い茶色部分)は自転車通行可です。

歩車分離式交差点


「歩車分離式」という補助標識のついた信号機のある交差点。
歩行者信号は上下左右すべて一斉に青・赤に切り替わります。

1) 歩行者信号が青、車両用信号が赤の際、違反とならないものを選んでください。


2) 歩行者信号が赤、上下方向の車両用信号が青の際、違反とならないものを選んでください。



1)
①問題なし
歩行者は歩行者信号が青の際、横断できる。

②違反
この交差点は斜め横断できない。
斜め横断できるスクランブル交差点は斜めにも横断歩道が描かれる。

③問題なし
歩行を通行してきた自転車は、歩行者信号に従って横断できる。ただし、歩行者の通行を妨げそうな時は降りて押し歩きしなければならない。

④違反
車道を通行してきた自転車は、車両用の信号に従わなければならない。


2)
①、②違反
歩行者は歩行者用信号に従わなければならないし、斜め横断できない。

③違反
歩道を通行してきた自転車は歩行者用信号に従わなければならない。

④問題なし
車道を走行してきた自転車は車両用信号に従う


よくある交差点①


すべての横断歩道に自転車横断帯が付随しています。
また、すべての歩行者用信号に「歩行者 自転車専用」標識が付随しています。

1) 歩行者信号が青、車両用信号も青の場合、①、②、③の自転車はそれぞれ通行できる?
また、違反はしていない?


2) 歩行者信号が赤、車両用信号が青の際、①、②、③の自転車はそれぞれ通行できる?
また、違反はしていない?


1)
① 出来る
② 出来る
③ 信号無視ではないが違反
「歩行者 自転車専用」補助標識のある交差点では自転車は歩行者信号にしたがう。
なお、③は違反である。自転車横断帯のある交差点では自転車は自転車横断帯を通行しなければならない。

2)
① 出来ない
② 出来ない
③ 出来ない
上記の通り。歩行者信号に従う義務があるため、通行してはならない。


よくある交差点②


上下の道に比べ、左右の道は細く交通量が少ない道です。
上下方向の横断歩道には歩行者用信号がありません。


このとき、①の歩行者はどのように横断したらいいでしょうか
a) ②の信号機に従う
b) 歩行者信号はないため、一時停止して安全を確認すればいつでも通行できる


答え:a ②の信号
歩行者信号がない場合は車両用信号に従う。


押しボタンのある交差点


この交差点は押しボタン式信号である。
①は上下方向の車両用信号機、②は左右方向の歩行者信号である。
③は自転車または自動車


1) ①の信号が青、②の歩行者信号が赤、③が自転車とする。
 このとき③は信号無視であるか?

2)①の信号が青、②の歩行者信号が赤、③が自動車とする。
 このとき③は信号無視か?

3)①の信号が赤、②の歩行者信号が青、③が自転車とする。
このとき③は信号無視か?

4)①の信号が赤、②の歩行者信号が青、③が自動車とする。
このとき③は信号無視か?


1) 2) 3) 4)ともに信号無視ではありません。
③の進行方向に車両用信号はないため、自転車、自動車ともに信号機に従う義務はありません。


先ほどの歩行者用信号に「歩行者 自転車専用」補助標識があった場合はどうでしょうか?



1)は信号無視。
2) 3) 4)は信号無視ではありません。

歩行者信号に「歩行者 自転車専用」の補助標識が付いていた場合は自転車は歩行者信号に従わなければなりません。
また、自動車は歩行者 自転車専用信号に従う義務はないので通過できます。

このように、自分の通過する側の信号が青でも、状況により交差する道から車両が出てくることがあります。
注意しましょう。


自転車が歩道走行を許されるケース

自転車は基本的に車道を走行しますが、
特例①「『普通自転車等及び歩行者等専用』標識などで指示がある歩道の場合」は歩道部分を走行することができます。
このほかに2つの例外規定が設けられていますがそれはなんでしょうか。


②普通自転車の運転者が、70歳以上の者や児童、幼児等であるとき(13歳未満)
③車道又は交通の状況に照らして、通行の安全を確保するために、普通自転車が歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき


自転車の種類

上の問題で「普通自転車」という言葉がでてきましたが、下記のうち「普通自転車」でないものはどれでしょうか。
なお、明記されていない部分は普通自転車の枠内に収まっていると考えてください。
また保安部品等は法令に従い装備されていると考えてください。

① ハンドルの幅が50cmのロードレーサー
② ハンドルの幅が65cmのマウンテンバイク
③ 後輪が2輪になっている、合計3輪の自転車
④ 前輪が2輪になっている、合計3輪の自転車
⑤ 前後2輪になっている、合計4輪の自転車
⑥ 荷物用の台車をけん引した電動アシスト自転車


②:車幅が60cmを超えている
⑥:けん引している
車輪の数は最大4輪となっているため、⑤は普通自転車です。


優先権

横断歩道を渡ろうとする歩行者がいる場合、自動車は一時停止して歩行者に道を譲らなければいけません。

では上図のとき、①が歩行者ではなく『自転車(サドルに跨っている)』だった場合一時停止する義務はあるでしょうか。


一時停止する義務はありません。
自転車は車両であり、横断歩道を渡ろうとする自転車には優先権はありません。

ただし、例外として「13歳未満の子供と70歳以上の高齢者」は歩行者と同じ扱いとなるため優先権が設定されます。

また、横断歩道に「自転車横断帯」が付随している場合は自転車に優先権があり、自動車は一時停止して道を譲らなければなりません。

参考:横断歩道での自転車は“保護”の対象? 警視庁に問い合わせてみた結果…


疲れたからこのへんで。

全部スムーズに正解できただろうか。

自分は自信がなかった部分もありいろいろ調べまくった。
記憶があいまいな部分もあるし、記憶と現行法規が異なる部分もあった。

「普通自転車」に4輪が含まれたとか、「歩行者 自転車専用」信号や「自転車横断帯」が削減方向でどんどん減ってるとか、今回調べてみるまで知らなかった。

「知ってるつもり」になっていること、交通ルール以外にも意外と多いんじゃなかろうか。

※本記事の内容はいろいろ調べながら書いてますが間違いなどあったらご指摘ください
https://www.twitter.com/tatuya_kannagi


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